2021-06-01 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第15号
で、このことは、実は七・一閣議決定以降、八か月、まあ九か月くらいですか、国会でも分からなかったんですが、平成二十七年の三月二十四日、まさにこの外交防衛委員会の場で当時の横畠長官に私が質問したところ、横畠長官は、同盟国に対する外国の武力攻撃にそのような解釈、理解ができるという答弁を初めて国会でしたわけでございます。これが解釈改憲のからくり。
で、このことは、実は七・一閣議決定以降、八か月、まあ九か月くらいですか、国会でも分からなかったんですが、平成二十七年の三月二十四日、まさにこの外交防衛委員会の場で当時の横畠長官に私が質問したところ、横畠長官は、同盟国に対する外国の武力攻撃にそのような解釈、理解ができるという答弁を初めて国会でしたわけでございます。これが解釈改憲のからくり。
にその義務に違反したことになるのであるかとか、さらに、その義務に違反した場合の法的効果がありますとかその責任がどのようなものであるかということは別の事柄でございますと述べるとともに、それに違反した場合の何か法的責任が生ずると誤解されるおそれがある法的義務という言葉はあえて用いなかったということでございますというふうに述べておりまして、法的義務という問題と法的責任というのはイコールではないというのは横畠長官
その国家公安委員会の委員を務めていた元法制局長官が国会で、この今読み上げていただいた部分ですね、横畠長官がやっていることは法制局の任務の懈怠であると、現役の人たち、横畠長官のことですね、これを耳に入れ、頭にたたき込んで、もう一度考えてもらいたいものであると考えます。つまり、叱責しています。批判しています。
○国務大臣(菅義偉君) 横畠長官については、法制局長官として適切に職務を遂行し職責を果たした方だというふうに認識をいたしております。
これは、実は、このことについて横畠長官に二月十四日の予算委員会で、これは憲法上の義務なのかということの趣旨の質問をして、そのときに、合理的な期間を超えない期間内に臨時国会を召集しなければいけない、これは憲法上の義務だというような答弁だったんですけれども、改めて、その答弁、そのとおりでよろしいでしょうか。もう一度答弁をしてください。
では、この三ページの、前回、岩屋大臣に質問させていただいたときに配付した資料そのままなんですが、横畠長官の答弁が三ページの下に載っています。
吉國長官らは基本的な論理を持っていたというのを、あなた、明言しているんですから、横畠長官、この吉國長官らが認識していた九条の下で成立するその基本的な論理というものを、あなた、いつ、誰から聞いたんですか。
○小西洋之君 では、当時、宮崎氏は、部長は、政府として、横畠長官が今言っているような四十七年見解の安倍内閣が言っている結論当てはめの部分を政府として答弁しているという、そういう理解でよろしいですか。
横畠長官も最高裁の判決も、残念ながら法の支配に反する、まさに人の支配の答弁であったということを指摘して、終わります。 ありがとうございました。
○小西洋之君 それでは、横畠長官、時間ですので聞きますが、今、実は内閣法制局に最高裁判所から出向者がいます。憲法解釈を担当する第一部におり、かつ、質問主意書の審査などをしております。ただ、横畠長官は、皆様御存じのように、三月六日の予算委員会で三権分立に反するような、国会の自律権を侵害するような国会審議の内容に関わる発言を行い、また、違憲立法を支えているというのが世の中の意見でございます。
横畠長官に伺います。 二十四条で同性婚は憲法が想定していないというような答弁をされていますけれども、二十四条二項、十三条、十四条があるのに、そのようになぜ考えられるのか、論理的に説明してください。
配付資料の七ページ、横畠長官、御覧いただきます、また委員の先生方、配付資料の七ページの下線を引いている部分ですね。あなたのかつての先輩、高辻元法制局長官が法律雑誌に寄稿された、内閣法制局とは、また法制官僚とはどうあるべきかと述べた部分ですけど、その四十二ページ、七ページの下線の部分を読み上げていただけますか。
○小西洋之君 横畠長官の三月六日のあの発言は法律的良心を逸脱し、時の内閣の意図に盲従し、よって、立法府、国会しか持つことができない、国会審議にその発言が当たるかどうか、立法府が持つしかできないその国会の自律権を侵害したのではないですか。
○小西洋之君 横畠長官の今のこの本委員会での質問に対する答弁ですね、声を荒げてとはどの部分を評価したのか答えない。そして、声を荒げてという言葉が何らかの国会監督に係る法令解釈を述べたのかと聞くと答えない。もうひたすら答えない。そうした横畠長官の本日の答弁姿勢は、何が政府にとって好都合であるかという利害の見地に立ってその場をしのぐ、そうした答弁姿勢そのものであるとお考えになりませんか。
その上で、横畠長官について一言申し上げさせていただければ、戦後一貫して歴代内閣が引き継いできた集団的自衛権の憲法解釈について、安倍総理が行いたい政策の意図に沿うような形で憲法解釈の変更を行った、そういう張本人なわけです。
そうであるとしたら、やはり法制局の長官が中立性を明らかに損なっているというのは非常に問題だと思いますので、改めて、横畠長官には、自分の出処進退についてもう一度しっかり考え直していただくようにお願いをさせていただきます。 では、質問に移らせていただきます。 では、長官、ここで結構です。
委員長としては、横畠長官に対し、今後かかる行為のないように厳重に注意を申し入れます。 この際、横畠内閣法制局長官から発言を求められておりますので、これを許します。横畠内閣法制局長官。
通告しておりませんけれども、横畠長官に伺います。 今、謝罪、撤回されましたけれども、謝って済む問題だと思われますか。
謝罪と撤回で済む話ではないと考えており、また、憲法違反と言われる安保法制を推進した張本人でもある横畠長官は潔く内閣法制局長官の職を辞すべきであると強く申し上げます。
ただ、私の官僚経験と照らして、法制局長官が国会で政治的な発言をしたのは私初めて聞きましたので、このことは是非、テレビの向こうの国民の皆様、御認識いただきたいとお願いするとともに、先ほどの横畠長官の答弁ですが、個々の国会議員の質問は監督権でないようなことをおっしゃいましたが、今私は、ここには会派を代表して、国会の組織的活動の会派を代表して私は質問に立っています。
じゃ、横畠長官、事実だけ。この安倍総理の本会議の答弁、あるいは横畠長官がそうした今答弁されましたけれども、二十四条二項で、婚姻についての法律は、個人の尊厳、LGBTの皆さんにも当然、我々とみんなと等しく尊厳があります。この二十四条二項の解釈、あるいは十三条で個人の尊厳の尊重、十四条で平等権があります。
ちょっと、いろいろこちらも申し上げたいことを、じゃ、まず申し上げますけれども、統治行為論ともう一つ、法的責任がないという論拠を法務省は言ってきているんですけれども、これは実は、去年の二月十四日の予算委員会で、我が党の枝野代表が横畠法制局長官に、まさにこの臨時国会の召集というのは法的義務ですかというような、ちょっと問いは忘れたんですけれども、横畠長官は、はっきり法的義務だと答弁しているんですね。
先日、この点について、法制局の横畠長官が、厚生労働省とまだこれの件については継続案件といったような答弁がございました。この認識でよろしいですね。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 妨害という認識については、先ほど横畠長官から答弁をさせていただいたとおりでございます。 よって、私は、いずれにいたしましても、まさに選挙でお約束したことをしっかり誠実に実行していくことこそが私の国民に対する責任であろうと、このように考えております。
横畠長官に伺います。 四十七年見解と四十七年九月十四日の吉國長官答弁の関係を、横畠長官、説明の上、同日の議事録の抜粋、三ページの下の議事録を読み上げてください。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) ただいま横畠長官から、政府を代表して、憲法上の解釈の上からお答えをさせていただいたとおりであります。
それを明らかにしたのがその下の平成二十七年の三月二十四日の私の質問ですけれども、同盟国に対する外国の武力攻撃ということもここに概念的に含まれるんですかと今の横畠長官に聞きましたら、横畠長官は、四十七年の政府見解そのものの組立てからそのような解釈が、理解ができるというふうに言っております。
○小西洋之君 憲法の改正ではなくて、まあ改正についてというふうに今限定されてしまいましたけれども、今お手元にある国会の議事録ですね、一ページ目の、この七月の十四日、平成二十六年、解釈変更をやって二週間後の衆議院の予算委員会のものですけれども、一番最後の横畠長官の答弁ですね、網を掛けてあるところですけれども、長官自身がおっしゃっているんですね。
ちょっと先生方、次のページをおめくりいただきまして、実は四十七年政府見解の中に、左側ですね、濃い灰色の部分ですね、しかしながら、だからといって、平和主義をその基本原則とする憲法が、右にいう自衛のための措置を無制限に認めているとは解されないのであって、で、そこから続く、そこは、あくまで外国の武力攻撃によって云々というのが、横畠長官始め安倍内閣がつくり出した限定的な集団的自衛権を可能にする九条の基本的な
なんですが、つまりどういうことかといいますと、限定的な集団的自衛権の行使は、横畠長官が先ほどもおっしゃったように、自国防衛を目的とするものなんですね。で、自国防衛を目的として、我が国に対する武力攻撃の発生が起きていないにもかかわらず、ある国に対して日本が先んじて武力を行使する、これは国際法上禁止されている先制攻撃そのものではないかということは歴代の法制局長官から言われているところでございます。
横畠長官に伺いますけれども、限定的な集団的自衛権は、他国防衛の目的を目的として全く持っていない集団的自衛権というふうに理解してよろしいでしょうか、あるいは他国防衛の目的を持って発動される武力行使であるというふうに理解すべきなんでしょうか、どちらでしょうか。もう、イエスかノーかだけで答えてください。
○小西洋之君 横畠長官の答弁は、我が国を守る必要最小限度の実力の行使は交戦権には当たらないものだという従前の考えですね。これは七・一閣議決定前後で変えていない考え方なんですけれども。
○小西洋之君 横畠長官、議会の歴史上初めての答弁をしたんですが、ぶったまげる答弁ですけど、今の答弁の趣旨は、国際法上許されている集団安全保障やあるいは個別的自衛権や集団的自衛権、それに使用するものであれば、輸出の相手国が使用する場合であれば、憲法前文の全世界の国民の平和的生存権を確認するこの法理に違反しない、矛盾しないと、そういう政府解釈、憲法解釈で政府としてはいると、そういう理解でよろしいですか。
つまり、横畠長官は審査していないので、前文の平和主義、全世界の国民の平和的生存権と矛盾しないかどうか、武器輸出がですね、答弁できないんですね。これが今、我が国の議会政治の実態であるということでございます。 ですので、今、この改正法案について国会議員として指摘させていただきますけれども、これ違憲立法です。集団的自衛権を目的とする共同訓練を解禁していますから違憲立法。
横畠長官、平成二十六年の防衛装備移転三原則のこの閣議決定に際し、内閣法制局として、憲法の前文の平和主義の法理とこの防衛装備移転三原則ですね、武器輸出を解禁した、これが憲法の前文の平和主義の法理と矛盾、違反しないか内閣法制局として審査いたしましたか、どうぞ。意見事務を行いましたか、あるいは審査事務でも結構ですけれども。
横畠長官に伺いますが、空母カール・ビンソンは、トランプ大統領の無敵艦隊を派遣する、またハリス太平洋軍司令官の北朝鮮を、攻撃圏内にある等々の発言の下に派遣されている空母打撃群の主軸でございます。
○小西洋之君 防衛大臣あるいは法制局長官、どちらでも結構で、政府の方のどなたでも結構ですけれども、政府として、今回の空母カール・ビンソン打撃群の派遣行動というのは、今、横畠長官がおっしゃった、アメリカにおいて、現実にまだ武力を行使してはいないが、自国の主張、要求を入れなければ武力を行使するとの意思、態度を示すことにより、相手国を威嚇すること、これに該当していると、事実関係として、日本政府として認識されているということでよろしいでしょうか